106万円の壁と130万円の壁の違いは?撤廃後に残る「週20時間」と手取りの確かめ方
パートの人から「106万円の壁が撤廃されたって本当ですか」「130万円とは何が違うんですか」と聞かれたときに、担当者として答えられるように整理した記事です。2026年10月1日の撤廃で変わったことと変わらないことを分け、最後は「手取りがどれだけ変わるか」で考える方法までまとめます。
結論
106万円の壁(月額8.8万円の賃金の要件)は、2026年10月1日に撤廃されました。今後、会社の社会保険に入るかどうかは、主に週の所定労働時間が20時間以上かどうかで決まります。一方の130万円の壁は、家族の扶養から外れるかどうかの基準で、別の制度としてそのまま残っています。
2つの壁は「誰の保険か」が違う
2つの壁は、名前が似ていても判定しているものが違います。106万円の壁は「本人が、勤め先の健康保険・厚生年金に入るかどうか」の基準でした。130万円の壁は「本人が、配偶者や親の健康保険の扶養(被扶養者)に入っていられるかどうか」の基準です。
| 項目 | 106万円の壁(撤廃済み) | 130万円の壁 |
|---|---|---|
| 何の基準か | 本人が勤め先の社会保険に入るか | 家族の扶養に入っていられるか |
| 見るもの | 勤め先の規模、週の所定労働時間、月額賃金(撤廃) | これから1年間の収入の見込み |
| 超えるとどうなるか | 勤め先の健康保険・厚生年金に入り、保険料を給与から払う | 扶養から外れる。勤め先で入れなければ、国民健康保険・国民年金に自分で入る |
| 撤廃の後 | 賃金の要件はなくなり、「週20時間」が残る | 変わらず残る |
相談では、この2つが混ざったまま話が進みがちです。まず「勤め先の社会保険に入る話か、家族の扶養の話か」を切り分けると、答えがはっきりします。
10月1日に変わったこと・変わらないこと
パートなど短時間で働く人が勤め先の社会保険に入る要件のうち、「月額賃金が8.8万円以上」という要件が、2026年10月1日に撤廃されました。全国の最低賃金が上がり、週20時間働けば月8.8万円を超えるのが当たり前になったため、この要件を置いておく意味が薄れたからです。
撤廃の後、パートなど短時間で働く人が勤め先の社会保険に入るかどうかは、会社の規模によって基準が分かれます。
| 会社の規模 | 短時間で働く人が加入する基準 |
|---|---|
| 従業員51人以上 | 週の所定労働時間が20時間以上で、2か月を超えて働く見込みがあること(昼間の学生は原則として対象外)。月額8.8万円以上の賃金の要件は撤廃 |
| 従業員50人以下 | 1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が、どちらも正社員の4分の3以上であること(これまでどおり) |
ここでいう従業員は、厚生年金に入っている人の数です。4分の3の基準は規模に関係なく共通なので、51人以上の会社でも、正社員に近い時間で働く人はこちらで加入します。
ちなみに、この「51人」のラインは、これから段階的に下がっていきます。
| 時期 | 会社の規模 |
|---|---|
| 今(2026年10月) | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 規模の要件はなくなる |
雇用保険は、今は週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば加入します。こちらは会社の規模に関係ありません。なお、2028年10月1日からは、雇用保険の時間の基準が週10時間以上に広がります。
注意2027年10月に規模の要件が36人以上になると、36〜50人の会社では、週20時間以上のパートの人が新たに加入の対象になります。「うちはまだ関係ない」と思っている会社ほど、早めに対象者を数えておくと慌てずに済みます。
あわせて、「保険料調整制度」ができました。従業員50人以下の会社が社会保険の対象を広げたときに、それによって新たに加入する短時間の人の保険料の一部を、会社が肩代わりできるしくみです。対象は、そうして新たに加入する人のうち標準報酬月額が12.6万円以下の人で、軽減を受けられるのは、会社が制度の利用を申し出た月から通算3年間です(一人ひとりの加入日から数えるのではありません)。会社が多く負担した分は、後の保険料から差し引かれるため、会社の支払いは最終的に増えません。2026年10月から任意で加入を広げる会社で使え、規模の要件の縮小で対象になる会社は2027年10月から使えます。
「週20時間」の判定と契約書の書き方
賃金の要件がなくなったので、これからの判定の中心は「週の所定労働時間が20時間以上か」です。所定労働時間は、雇用契約書や労働条件通知書に書いた時間で見ます。週によって時間が違う人は平均で、月単位で決めている人は「1か月の所定労働時間 × 12 ÷ 52」で週の時間に直して判定します(1年分の時間を出して、1年の週の数で割る計算です)。
加入の判断は雇用契約書で行いますが、「契約書では週20時間未満だから入らなくていい」という理屈は通りません。現場でよく迷うのは、週20時間を超える月と超えない月が混ざる人です。基本は「ふだんの働き方がどちらか」で雇用契約を結び、契約を超えて働く状態が続くなら、そのたびに契約を見直します。
契約と実際の時間がずれたときの扱いは、日本年金機構が示しています。契約上は週20時間未満でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その後も続く見込みなら、3か月目の初日に加入します。
| 場面 | 判断 |
|---|---|
| 繁忙期の1か月だけ週20時間を超えた | それだけでは加入にならない。翌月以降の実態を見る |
| 2か月続けて週20時間以上で、その後も続きそう | 3か月目の初日に加入。契約も実態に合わせて見直す |
| 契約は週20時間以上だが、実際はいつも短い | 加入のまま。働き方が変わったなら契約を見直す |
日数を増やしたいときは「月◯日」の契約も考える
労務の現場から
たとえば1日5時間・週3日で働く人を週4日に増やそうとすると、ちょうど週20時間になり、社会保険の加入ラインにかかるのでためらう、ということがあります。かといって、週ごとに3日の週と4日の週を分けて契約するのは管理がとても大変で、現実的ではありません。
そこで使えるのが、雇用契約を「月◯日」で結ぶ方法です。週ごとの増減を月の日数の中に収められるので、実質「週3.5日」のような働き方を、そのまま契約として作れます。契約は週単位で決めるものだと思い込んでいる会社や担当者は多いので、日数を増やしたいときの選択肢として知っておくと役に立ちます。
月単位で決めた所定労働時間は、「1か月の時間 × 12 ÷ 52」で週の時間に直して判定されます(月75時間なら、75 × 12 ÷ 52 = 約17.3時間)。1日5時間の人なら、月の日数と週の時間は次のようになります。
| 契約 | 月の時間 | 週に直した時間 | 週20時間の基準 |
|---|---|---|---|
| 月15日 | 75時間 | 約17.3時間 | 下回る |
| 月16日 | 80時間 | 約18.5時間 | 下回る |
| 月17日 | 85時間 | 約19.6時間 | 下回る |
| 月18日 | 90時間 | 約20.8時間 | 上回る(加入) |
注意月◯日の契約は、実際の働き方を契約に正しく表すための方法です。契約を月17日にしていても、実際には毎月20日近く働く状態が続けば、上の「2か月続けて」の扱いで加入になります。契約の日数と、シフトで組む日数を必ずそろえてください。
130万円の壁の判定のしかた
130万円の壁は、配偶者や親の健康保険の扶養に入っている人(配偶者の場合は国民年金の第3号被保険者も)が、扶養に入っていられるかどうかの基準です。これから1年間の収入の見込みが130万円未満であることが条件で、同じ世帯なら扶養する人の収入の半分未満、別居なら扶養する人からの仕送りの額より少ないことも求められます。
| 扶養される人 | 基準 |
|---|---|
| 下の2つ以外 | 130万円未満 |
| 19歳以上23歳未満(配偶者を除く) | 150万円未満(2025年10月1日から) |
| 60歳以上、または障害がある人 | 180万円未満 |
2026年4月1日からは、給与の収入だけの人について、労働条件通知書などに書かれた賃金から見込んだ年間収入で判定するようになりました。諸手当や賞与は含めますが、契約の段階では見込めない残業代は含めません。臨時の残業で結果的に130万円を超えても、社会通念上妥当な範囲なら扶養は取り消されません。ただし、大きく超える場合は別です。
ここでも、契約書が実態と合っていることが前提になります。契約を更新するたびに書類の提出を求められる扱いなので、106万円の壁と同じく「契約書に書いた時間と賃金」が判断の土台になります。
この判定でも、「月◯日」の契約は使えます。時給1,300円・1日5時間の人なら、月16日の契約で年間の見込みは約124.8万円、月17日だと約132.6万円です(通勤手当などの手当も収入に含めて見ます)。週単位では調整しにくい年収の見込みも、月の日数なら細かく合わせられます。
どちらの壁が関係するかは、次の順番で考えると整理できます。
- 勤め先の社会保険に入るかを見る正社員の4分の3以上働くか、51人以上の会社で週20時間以上(学生を除く)なら、本人が勤め先の社会保険に入ります。この場合、130万円の壁は関係なくなります(家族の扶養からは外れます)。
- 入らないなら、扶養の基準を見る勤め先の社会保険に入らない人は、年間収入の見込みが130万円(年齢によって150万円・180万円)未満かを見ます。
- 基準を超えるなら、自分で加入する勤め先の社会保険に入らず、扶養の基準も超える人は、国民健康保険と国民年金に自分で入り、保険料を全額自分で払います。
3つ目の状態が、手取りが一番大きく減るところです。本当の意味で気をつけたい「壁」は、ここにあります。
時給・1日の時間・月の勤務日数を入れると、年間収入の見込みと、扶養の基準に収まる月の日数、週20時間との関係が分かります。相談を受けたときに、本人と画面を見ながら日数を決めるのに使えます。
扶養の年収見込みを計算
入力した内容は送信されません(このページの中だけで計算します)
手取りはどれだけ変わるか
加入を迷う人に一番効くのは、手取りの変化を実際の数字で見せることです。次の計算例は、東京都で働き、協会けんぽに加入する40歳未満の人の場合です(保険料率は令和8年度。時給は、2026年10月1日からの東京都の最低賃金1,280円を上回る額にしています)。
計算例: 時給1,300円・1日5時間のパートの人が、週3日から週4日に増やす場合
週3日(週15時間): 1,300円 × 15時間 × 52 ÷ 12 = 月84,500円(社会保険・雇用保険なし) 週4日(週20時間): 1,300円 × 20時間 × 52 ÷ 12 = 月約112,670円週4日にすると、51人以上の会社では社会保険に入ります。標準報酬月額は110,000円で、本人が払う保険料は、健康保険 約5,420円(9.85%の半分)、子ども・子育て支援金 約130円(0.23%の半分)、厚生年金 約10,070円(18.3%の半分)の合計 約15,610円です。雇用保険料 約560円(0.5%)も引かれ、手取りは約96,490円になります。
保険料が引かれても、週3日のときより手取りは月に約1万2,000円増えます。「週20時間を超えたら損」と思い込んでいる人は多いのですが、日数を増やした分の給与が保険料を上回ることは少なくありません。
比べるために、前の節の「月15日」で契約した場合も見ておきます。1,300円 × 5時間 × 15日 = 月97,500円で、週20時間を下回るため保険料はかからず、手取りは週4日で加入した場合とほぼ同じです。どちらを選ぶかは、保険料を払って保障を厚くするか、今の手取りを優先するかの違いになります。ただし、2028年10月1日からは雇用保険が週10時間以上で加入になるため、週3日や月15日の働き方でも雇用保険料(今の料率なら、この例で月400〜500円ほど)が引かれるようになります。
手取りだけでなく、入ることで増えるものもあります。厚生年金に入った期間の分だけ将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金や、出産のときの出産手当金も受けられるようになります。
注意計算例は、所得税・住民税の変化を入れていません(社会保険料が増えると税金は少し下がる方向に動きます)。保険料率は都道府県や健康保険組合、年度によって違い、40歳以上は介護保険料も加わります。実際の説明では、その人の加入先の料率で計算してください。
労務の現場から
壁の相談でポイントになるのは、基準を超えたときに手取りがどれくらい減るのかです。実際に計算してみると、思ったほど大きなマイナスではなかったり、少し多く働けば取り返せたりすることがよくあります。
最低賃金がかなり上がっているので、以前に加入を見送った人でも、今の時給で計算し直すと状況が変わっていることがあります。だからこそ、こうした試算ができる環境を整えておくことが大切です。会社のホームページなどに試算の例を載せておけると理想的です。
相談を受けたときの答え方
パートの人や経営者から相談を受けたら、次の順番で話すと、行き違いが少なくなります。
- どちらの壁が関係する人かを確かめる相談は「扶養の範囲で働きたい」の一言で始まることが多いのですが、その人に関係するのが週20時間の基準か、130万円の基準かで、答えがまったく変わります。会社の規模と契約の時間から、「週20時間(50人以下の会社なら正社員の4分の3)を超えると、勤め先の社会保険に入る人」なのか、「勤め先では入らず、年収130万円が扶養の境目になる人」なのかを、最初に確かめます。
- 契約と実際の働き方を確かめる今の契約書の所定労働時間・日数と、実際に働いている時間を並べて見ます。
- 手取りを計算して見せる加入する場合としない場合の手取りを、その人の時給と時間で計算して見せます。月◯日の契約にする案も、ここで一緒に比べます。
- 家族手当を家庭で確かめてもらう配偶者の勤め先の家族手当(扶養手当)が止まるかどうかは、本人に家庭で確かめてもらいます。
- 契約の見直し方を決める働く時間や日数を変えるなら、いつから・どの書き方で契約を見直すかを決めます。
労務の現場から
扶養に入っている人は、配偶者の勤め先から家族手当(扶養手当)など、本人からは見えない手当が出ている場合があります。社会保険に入ると、その手当の条件から外れることがあります。加入を迷っているときだけでなく、入った後に「思わぬ損をした」とならないためにも、家庭でしっかり話してもらうことが大切です。
会社として「入ったほうが得です」「入らないほうがいいです」と決めつけるのは避けます。担当者の役目は、判断に必要な数字と、契約の決まりを示すところまでです。家族手当の条件は配偶者の勤め先の規程によって違うため、本人に確かめてもらうほかありません。
会社がいま確認しておくこと
10月1日の撤廃で新たに加入する人は、多くの会社ではほとんどいないはずです。週20時間以上で月8.8万円に届かない人は、最低賃金の水準からするとまれだからです。それでも、次の点は一度確かめておきます。
- 51人以上の会社: 週20時間以上なのに、賃金の要件だけで加入していなかった人がいないか(いれば10月1日から加入。資格取得届は5日以内)
- 36〜50人の会社: 週20時間以上のパートの人が何人いるか(2027年10月から加入の対象)
- 契約書の所定労働時間と、実際の勤務時間が大きくずれている人がいないか
- 扶養に入っているパートの人の契約書に、賃金(時給・時間・日数)が分かる形で書かれているか(扶養の判定に使われるため)
加入が決まった人の資格取得届などの手続きや、保険料のもとになる標準報酬月額の決まり方は、次の記事にまとめています。
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制度の詳しい内容は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイト(社会保険加入の要件)と、日本年金機構の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大、実際の労働時間が週20時間以上になった場合の扱い(Q&A)、保険料調整制度の概要で確かめられます。扶養の判定は、日本年金機構の労働契約の内容による年間収入の取扱いと19歳以上23歳未満の方の年間収入要件、保険料率は協会けんぽの令和8年度の保険料率を見てください。個別のケースで判断に迷うときは、年金事務所や社会保険労務士に確認するのが確実です。