振替休日と代休の違いは?割増賃金の差と、振替休日で回すための運用
休日に出勤してもらったとき、「振替休日」にするか「代休」にするかで、払う賃金が変わります。この記事では、2つの違いを表と計算例で整理し、会社として振替休日で回すための運用のしかたをまとめます。
結論
休日に出勤する前に、代わりに休む日を決めておけば「振替休日」で、休日労働の割増賃金はかかりません。出勤した後で休みを与えるのは「代休」で、法定休日の出勤なら35%の割増賃金が必要です。多くの会社の休日出勤は前もって決まっているはずなので、振替休日として扱えるように運用を整えるのが基本です。
振替休日と代休の違い
| 項目 | 振替休日 | 代休 |
|---|---|---|
| 休む日を決めるとき | 休日に出勤する前 | 休日に出勤した後 |
| 出勤した日の扱い | もともとの労働日になる(休日労働ではない) | 休日労働のまま |
| 法定休日に出勤した場合の割増 | かからない | 35%以上が必要 |
| 法定休日以外の休日に出勤した場合 | その週が40時間を超えれば、超えた分に時間外の25% | 同じく、その週が40時間を超えれば、超えた分に時間外の25% |
| 必要な準備 | 就業規則に定める。振り替える日を前もって決めて伝える | 就業規則に、代休を与えるときの扱いを定めておく |
ここでいう法定休日は、法律で与えることが決まっている週1日(または4週4日)の休日のことです。4週4日にする場合は、就業規則などで4週間の起算日を決めておく必要があります。週休2日の会社で、法定休日ではないほうの休日(たとえば土曜日)に出勤した場合は、休日労働の35%はかかりませんが、その週の労働時間が40時間を超えれば、超えた分に時間外の25%がかかります。
振替休日にするための条件
振替休日として扱うには、次の条件をすべて満たす必要があります。
- 就業規則に、休日を振り替えることがある旨を定めているか
- 休日に出勤する前に、代わりに休む日を具体的に決めているか
- その日を、前もって本人に伝えているか
- 振り替えた後も、週1日(または4週4日)の休日が確保されているか
振り替える日は、できれば同じ週の中にします。週をまたいで振り替えると、出勤した週の労働時間が40時間を超え、超えた分に時間外の割増がかかることがあるためです。
計算例で比べる
計算例: 1時間あたりの単価1,875円の人が、法定休日に8時間働いた場合
振替休日(同じ週に休んだ): 割増なし。休日に働いた分と、振り替えて休んだ分が入れ替わるだけ 代休: 1,875円 × 1.35 × 8時間 = 20,250円を払い、代休の日の分 1,875円 × 8時間 = 15,000円を差し引く代休の場合、差し引いた後も、割増分の5,250円(0.35倍の分)が残ります。代休を取った日を無給にするかどうかは、就業規則の定めによります。
月給制の人が代休を取った日をそのまま有給の扱いにしている会社では、差し引きがないので、1.35倍の20,250円がそのまま上乗せになります。残業代の倍率の書き方(1.35と0.35)の違いは残業代の計算の記事で説明しています。
振替休日で回すための運用
労務の現場から
そもそも従業員の側は、振替休日と代休の違いをよく分かっていません。労務の立場からは全く別のものですが、「それは代休ですね」と言葉尻をとらえる必要はありません。「きっと振替休日の意味で言っているのだろう」くらいで大丈夫です。
大切なのは運用です。多くの会社の休日出勤は、本来は振替休日のはずです。前もって決まらずに、急に休日出勤するケースのほうがまれでしょう。一方で、結果として代休の扱いにならないよう、休む日を事前に決めていたことが、運用の上でも分かるようにしておくことが大切です。
- 就業規則に振替の定めを置く休日を振り替えることがあること、振り替える日は前もって指定することを定めます。
- 出勤の前に振り替える日を決める休日出勤が決まった時点で、同じ週の中などに代わりに休む日を決め、本人に伝えます。
- 決めた日を記録に残す勤怠管理システムの申請や記録で、振り替える日を出勤の前に登録します。後から見ても、事前に決めていたことが分かるようにします。
- 急な出勤は代休として扱う前もって決められなかった休日出勤は代休とし、法定休日なら35%の割増を払います。
36協定での数え方も、振替休日と代休で変わります。代休になった法定休日の出勤は休日労働なので、36協定の休日労働の回数や、時間外と合わせた上限(単月100時間未満など)に数えます。振替休日にした出勤は休日労働にはなりませんが、週をまたいだ振替で週40時間を超えた分は時間外労働として、上限の管理に入ります。協定と上限の管理は、次の記事にまとめています。
詳しく読む残業と36協定の実務は?協定の結び方・届け出から、上限を守る月の途中の確認まで振替休日と代休の考え方は、厚生労働省の振替休日と代休の違いは何かと、振替休日と代休の違い(スタートアップ労働条件)で確かめられます。