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残業代の計算方法は?割増率と1時間あたりの単価、間違えないための確かめ方

残業代(割増賃金)の計算を担当する人に向けて、割増率と1時間あたりの単価の出し方を計算例で整理した記事です。給与計算ソフトで自動計算している会社でも、結果が正しいかは「勤怠と給与の設定が正しいか」で決まります。どこを確かめればよいかまでまとめます。

結論

残業代は「1時間あたりの単価 × 割増率 × 時間」で計算します。単価は、月給から家族手当や通勤手当など決まった手当を除き、1か月の平均所定労働時間で割って出します。計算そのものは給与計算ソフトがやってくれるので、担当者が見るべきなのは勤怠の時間の出し方と、給与計算ソフトの設定です。

割増率の一覧

割増賃金は、働いた時間の種類ごとに、法律で決まった率以上を上乗せして払います。

割増率と、払う倍率
働いた時間割増率払う倍率
時間外労働(1日8時間・週40時間を超えた時間)25%以上1.25
時間外労働のうち、月60時間を超えた時間50%以上1.5
法定休日の労働(週1日の休日に働いた時間)35%以上1.35
深夜労働(22時〜5時)25%以上+0.25
時間外労働が深夜に及んだ時間50%以上1.5
法定休日の労働が深夜に及んだ時間60%以上1.6

会社で決めた所定労働時間(たとえば1日7時間)を超えても、1日8時間までの残業(法定内残業)には割増の義務がありません。その時間は、就業規則や賃金規程の定めにしたがって1.0倍(または規程で決めた率)で払います。法定休日ではない休日(土曜日を休みにしている会社の土曜出勤など)は休日割増の対象ではありませんが、その週の労働時間が40時間を超えれば、時間外の25%がかかります。

1時間あたりの単価の出し方

月給制の人の単価は、次のように出します。

月給制の1時間あたりの単価

単価 =(月給 − 除く手当)÷ 1か月の平均所定労働時間 1か月の平均所定労働時間 =(1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12

年間の所定労働日数が240日、1日8時間なら、240 × 8 ÷ 12 = 160時間です。

単価から除けるのは、次の7つの賃金だけです。この7つ以外の手当(役職手当、資格手当、固定の業務手当など)は、単価に入れて計算します。

  • 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当
  • 臨時に払われた賃金(結婚手当など)
  • 1か月を超える期間ごとに払われる賃金(賞与など)

注意除けるかどうかは、手当の名前ではなく中身で判断します。たとえば「住宅手当」という名前でも、家賃やローンの額にかかわらず全員に一律で払っているものは除けません。扶養家族の人数に関係なく一律に払う「家族手当」も同じです。

計算例とツール

計算例: 月給30万円(除く手当なし)・月平均所定労働時間160時間の人が、時間外20時間(うち深夜2時間)、法定休日に8時間働いた場合

単価: 300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円 時間外: 1,875円 × 1.25 × 20時間 = 46,875円 深夜の上乗せ: 1,875円 × 0.25 × 2時間 = 938円(50銭以上を切り上げ) 法定休日: 1,875円 × 1.35 × 8時間 = 20,250円

この月の割増賃金の合計は68,063円です。時間外が月60時間を超えた場合は、超えた時間だけ1.5倍で計算します。

自分の会社の数字で計算するときは、次のツールを使ってください。月給か時給を選び、時間外・法定休日・深夜の時間を入れると、区分ごとの金額が出ます。

残業代(割増賃金)を計算

入力した内容は送信されません(このページの中だけで計算します)

賃金の形

家族手当・通勤手当・住宅手当・別居手当・子女教育手当・臨時の賃金・1か月を超えるごとに払う賃金(賞与など)は除きます。

(1年間の所定労働日数 × 1日の所定労働時間)÷ 12

1日8時間・週40時間を超えた時間

22時〜5時

週1日の法定休日に働いた時間

夜勤など、残業ではない深夜の時間

「1.25」で書くか「0.25」で書くか

給与明細や給与計算ソフトの設定で、残業代の倍率を「1.25」とするか「0.25」とするかは、会社によって違います。どちらが正しいというものではなく、1.0倍の部分をどこで払っているかの違いです。

倍率の書き方の違い
書き方1.0倍の部分向いている場面
1.25・1.35(外出し)残業代の中で払う月給制の残業代。所定の時間の外の労働なので、1.25倍の全体を払う
0.25・0.35(上乗せ分だけ)別の項目で払っている時給制で、働いた時間の1.0倍を基本給として全部払っている場合など

労務の現場から

個別の項目で深夜手当や残業代を計算するときに、1.25や1.35とするのか、0.25や0.35と上乗せ分だけを表示するのかは、どちらの会社もあります。1.0倍の部分が別のところに乗っているのかどうかで、給与計算ソフトで設定する項目が変わってきます。個人的には、分かりやすいので、1.25や1.35のように外出しで計算するのがおすすめです。

0.35だけを払う形は、休日に働いた人に代休を取らせ、代休の日の1.0倍分を差し引く場合にも出てきます。振替休日との違いは振替休日と代休の記事で説明しています。

間違えないための確かめ方

勤務時間に紐づくところは、勤怠管理システムから取れます。深夜の時間や休日の時間が正しく出ていれば、あとは倍率を掛けるだけです。つまり、計算が合うかどうかは、勤怠管理システムが時間を正しく区分して出しているかで決まります。単価に入れる手当・入れない手当は、今度は給与計算ソフトの設定です。ほとんどの間違いは、勤怠と給与のどちらかの設定を正しく理解していないことから起こります。

  • 勤怠管理システムが、時間外・深夜・法定休日・月60時間超を分けて出しているか
  • 法定休日と、それ以外の休日の区別が、会社の決まりどおりに設定されているか
  • 給与計算ソフトで、単価に入れる手当・入れない手当の設定が、手当の中身と合っているか
  • 1か月の平均所定労働時間が、今年の所定労働日数(カレンダー)で計算し直されているか
  • 計算の途中の端数処理が、賃金規程に書いてあるとおりに設定されているか

勤怠管理システムを選ぶときに確かめたい設定(端数処理・休日の区別など)は、勤怠管理システムの選び方の記事にまとめています。

端数処理で、労働者に不利になる切り捨てをすることは、原則としてできません。ただし、事務を簡単にするための次のような四捨五入の方法は、常に労働者に不利になるものではないとして、通達で認められています。

  • 1か月の時間外の合計時間の30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる
  • 単価や割増賃金の額の50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げる

一方で、毎日の残業時間を15分単位などで切り捨てることは、この方法に当たらないので認められません。

月60時間を超えたら

時間外労働が月60時間を超えた分の割増率は50%以上です。中小企業も2023年4月1日からこの率になりました。深夜に及んだ時間は、50%に深夜の25%を足して75%以上です。60時間の計算には、法定休日に働いた時間は含めません(法定休日の労働は35%で別に計算します)。

60時間を超えた分の引き上げ分(25%分)は、労使協定を結べば、支払いの代わりに有給の休暇(代替休暇)で与えることもできます。

そもそも月60時間を超える残業は、36協定の特別条項の範囲の話です。上限の管理のしかたは、次の記事にまとめています。

詳しく読む残業と36協定の実務は?協定の結び方・届け出から、上限を守る月の途中の確認まで

割増賃金のルールは、厚生労働省の時間外・休日労働と割増賃金、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げ、愛知労働局の割増賃金の基礎となる賃金と賃金計算の端数の取扱いで確かめられます。