ストレスチェックはどう進める?50人未満も2028年に義務化、Webでの実施・国のプログラムの使い方と結果の扱い
ストレスチェックを初めて担当する人や、50人未満の事業場で義務化に向けて準備を始めたい担当者に向けた記事です。常時50人以上の事業場は今も義務で、50人未満の事業場も2028年4月1日から義務になります。実施の流れと、紙・Web・国のプログラム・外部ツールの選び方、一番気をつけたい「結果を誰が見てよいか」を、担当者の目線でまとめました。
この記事で分かること
- ストレスチェックの対象と、50人未満の事業場の義務化の時期
- 実施の流れと、年間の予定への入れ方
- 紙ではなくWebで行う理由と、回答データの守り方
- 国のプログラムの「判定だけ使う」使い方と、外部ツールに頼む判断
- 高ストレスの人の面接指導までの流れと、結果を誰が見てよいか
対象と、義務になる事業場
ストレスチェックは、従業員がストレスに関する質問票に答え、その結果から本人が自分のストレスの状態に気づくための検査です。労働安全衛生法で、年1回の実施が会社に義務づけられています。
| 事業場の人数 | 実施 | 労働基準監督署への報告 |
|---|---|---|
| 常時50人以上 | 年1回の実施が義務 | 報告書を出す(電子申請が原則) |
| 常時50人未満 | 2028年4月1日から義務(それまでは努力義務) | 報告の義務はない(義務化の後も課さない方針) |
人数は、会社全体ではなく事業場(本社・支店・工場など、場所ごとの単位)ごとに数えます。パート・アルバイトも人数に含め、派遣労働者を受け入れている事業場は、その人数も含めて50人以上かを判断します(派遣労働者のストレスチェックを行うのは派遣元です)。50人未満の事業場の義務化は、2025年の労働安全衛生法の改正で決まり、施行日は政令(令和8年政令第195号)で2028年4月1日と定められました(滋賀労働局のお知らせ)。厚生労働省は、小規模事業場向けの実施マニュアルも公表しています(こころの耳「ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)」)。
受ける対象は、定期健康診断と同じ「常時使用する労働者」です。パート・アルバイトは、契約期間が1年以上(見込みを含む)で、週の所定労働時間が正社員の4分の3以上なら対象になります。4分の3未満でも、おおむね2分の1以上働く人には、実施するのが望ましいとされています。ただし、受けるかどうかは本人が決めます。会社は受けるよう勧めてよいですが、受けないことを理由に不利益に扱ってはいけません。
実施の流れ
- 実施の方法を決める年度の初め実施時期、実施者(医師・保健師など)、使う質問票と仕組み、結果の扱いを決め、衛生委員会がある会社はそこで話し合ってから、従業員に知らせます。
- 質問票に答えてもらう実施期間回答の回収と入力は、実施者か実施事務従事者が行います。
- 高ストレスの人を判定し、結果を本人に通知する回収の後結果は、実施者から本人に直接届けます。会社が結果を受け取るには、本人の同意が必要です。
- 面接指導につなぐ申し出があったら高ストレスと判定された人が申し出たら、医師による面接指導を行い、医師の意見を聞いて必要な措置(勤務時間の短縮など)をとります。申し出たことを理由に不利益に扱ってはいけません。
- 報告と集団分析年1回50人以上の事業場は、結果の報告書を労働基準監督署に出します。部署ごとの集団分析は努力義務です。
ストレスチェックは、報告の義務があるだけで、「そろそろ実施の時期です」と誰かが教えてくれるわけではありません。担当者が年間の予定として押さえておかないと、実施そのものが止まってしまうことがあります。定期健康診断の時期を決めるときに、ストレスチェックの時期も一緒に決めて、予定に入れておきます。定期健康診断の年間の段取りは、次の記事にまとめています。
詳しく読む健康診断の未受診をなくすには?入社時健診から定期健診の仮予約・追いかけ、結果の保存まで紙ではなくWebで行う
ストレスチェックは、基本的にWebで行うのがおすすめです。理由は、紙で行ったときに求められる「結果の厳重な取り扱い」を考えると分かります。本人と実施事務従事者のほかは、本人の同意がなければ結果を見られないので、紙の場合は回収の段階から、本人以外が見られない状態を保たなければなりません。
注意紙で行うなら、一人ひとりに封筒を渡し、本人が記入した後に自分で封をして出してもらいます。ほかの書類のように、部署で記入用紙をまとめて1つの封筒に入れて送る方法では、上司などが見られる状態になってしまい、要件を満たしません。結果を本人に返すときも、同じように個別の封筒にします。
紙は、回収した後の保管にも気を遣います。他人が見られない状態を、保存の期間中ずっと保たなければならないため、かなりの負担になります。
Webで行う場合も、回答のデータを社内の共有フォルダにそのまま置くことはできません。担当者が人事部門にいても、その上司すら見られないように、閲覧できる人を限ったフォルダを作って保管します。誰が開けるかを、実施者と実施事務従事者だけに絞れているかが、実務で一番確かめておきたいところです。
国のプログラムは判定だけでも使う
閲覧の制限まで含めて厳密に管理しなければならないため、システムで閲覧の権限を守れる外部のツールを使う会社が多いのが実情です。外部ツールは、回収した後に高ストレスの人が誰かをすぐ確かめられる点も便利です。ただ、費用がかかります。要件を満たす仕組みを社内で用意できるなら、自分たちで回すほうがよいというのが、現場の実感です。
厚生労働省は、質問票の受検から個人の結果、集団分析までできるストレスチェック実施プログラムを無料で公開しています。ただ、Windows向けのプログラムでMacでは使えず、使う環境ごとに設定が要るなど、ツールとしての使い勝手はよいとはいえません。
労務の現場から
国のプログラムは、すべてをその中で行おうとしなくてかまいません。回答はWebのフォームなどで集め、そのデータをCSVでプログラムに取り込む使い方をすると、高ストレスの人を一度に判定できます。そのまま報告書を作るためのデータまで書き出せるので、この判定の部分だけでも国のプログラムを使うと、実務がかなり楽になります。
実施の方法は、次の順番で考えるのがおすすめです。
- 紙ではやらないどうしても紙で行うなら、個別の封筒で回収と通知をすることを徹底します。
- まず国のプログラムを検討する導入に手間はかかりますが、自社の環境で動くかを確かめ、使えるならそのまま使います。
- 無理なら判定の部分だけ使う回答はWebで集め、高ストレスの人の判定(CSVの取り込み)と、報告書のデータの書き出しにだけ国のプログラムを使います。
- それでも手間なら外部ツールに頼む閲覧の権限や面接指導の申し出まで、システムの中で管理できます。
回答はWebで集め、判定や通知を自社の仕組みで回す方法は、動くサンプル付きで次の記事にまとめています。
詳しく読むストレスチェックは自社で回せる?Googleフォームで案内・判定・面接指導の申し出まで自動にする方法(サンプル付き)どの方法でも、結果を判定する実施者(医師・保健師など)は必要です。社内にいなければ、産業医や、健康診断を頼んでいる病院などに頼みます。50人未満の事業場は、面接指導を地域産業保健センターで無料で受けられます。
面接指導までの流れ
高ストレスの人が判定されたら、結果を本人に通知するときに、医師の面接指導を希望するかどうかと、結果を会社に知らせてよいかの同意を、あわせて取るのが基本です。面接指導を申し出た人は、結果を会社に提供することに同意したものとして扱えるので、実務では「面談を希望する」と「会社への結果の開示に同意する」を1つの回答として受け取る形にすると回しやすくなります。
その後、内容を産業医に渡すときも、他の人が見られない経路を使います。チャットで共有するなら、産業医との個別のチャットを作って渡します。外部ツールならこうした流れを一覧で管理できますが、自分たちで回す場合も、一度この流れを組んでしまえば、そこまで難しくはありません。
結果を誰が見てよいか
ストレスチェックで一番気をつけるのは、結果を誰が見てよいかです。結果は人事評価などに使うものではなく、本人が自分の意思で同意しない限り、経営者や上司であっても見ることはできません。実施事務従事者のほかに情報を出すときの流れは、かなり厳密に決まっています。
| 情報 | 見られる人 | 会社(経営者・上司・人事)が知るには |
|---|---|---|
| 一人ひとりの結果 | 本人、実施者、実施事務従事者 | 結果が本人に届いた後に、本人の同意を取る(実施の前にまとめて同意を取るのは不可) |
| 面接指導の申し出と、医師の意見 | 本人、医師、会社(医師の意見は措置に必要な範囲で) | 申し出があった時点で、結果の提供に同意したものとして扱える。会社は面接指導をした医師から就業上の措置についての意見を聞き、面接指導の結果の記録を5年間保存する |
| 部署ごとの集団分析 | 会社 | 個人が分からない形で受け取る。10人未満の集団は、原則として全員の同意がなければ受け取らない |
実施の事務(質問票の配布・回収、結果の入力など)を行う「実施事務従事者」には、解雇・昇進・異動について直接の権限を持つ人はなれません。実施事務従事者には守秘義務があり、労務の担当者が事務を行う場合も、知った内容を人事評価などに使う立場の人に伝えてはいけません。集団分析は、2027年4月1日から、個人を識別できない方法で行うことが労働安全衛生規則に明記されます。
労務の現場から
結果について何か心配なことがあると、上司や同じ部署の人から「どんな内容だったのか」と聞かれることがあります。そのときに慌てないよう、開示できる範囲が厳密に決まっていることと、本人の同意がなければ開示できないことを、担当者として整理しておきます。経営者や上司から聞かれた場合でも、答えは同じです。
不調の人が出たら
面接指導の結果、医師が休ませるべきと判断したときや、本人が体調を崩して休むことになったときは、休職の手続きに進みます。休職に入るときの説明、休職中の連絡、復職の判断は、次の記事で説明しています。
詳しく読む休職・復職の対応は何をどの順で?診断書から休職中の連絡、復職の判断、期間満了まで制度の中身は、厚生労働省のストレスチェック制度のページ(実施マニュアル・指針・Q&A)で確かめられます。条文は労働安全衛生規則(52条の9〜52条の21)にあります。